法定検査

法定検査とは?

・法定検査は、自動車の車検に当たるもので保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正しく機能しているかどうかを判定するものです。県で指定する検査機関が実施します。
・浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置で、微生物が活動しやすい環境を保つことが大切です。このため、維持管理が適正に行われないと、次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。 このようなことから、浄化槽の維持管理には、設置者が行う保守点検(浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給など)と清掃(槽内の掃除やたまった汚泥を抜き取る作業)及び県が指定した検査機関による法定検査があり、浄化槽法では、それぞれ定期的に実施することが義務付けられています(第7条、10条、11条)
・法定検査は毎年1回受検しなければなりません。
・浄化槽法の改正により平成18年2月1日から、県知事は、定期検査の未受検者に対し、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、勧告、命令ができるようになりました。
 また、命令に違反した者は、30万円以下の過料に処せられます。

⇒浄化槽法(全文)

⇒浄化槽法 第7条(設置後等の水質検査)及び(設置後等の水質検査についての勧告及び命令等)

⇒浄化槽法 第10条(浄化槽管理者の義務)

⇒浄化槽法 第11条(定期検査)及び(廃止の届出)
 

お問い合わせ

※効率的に検査を実施するため、両検査機関の検査体制等を考慮して地区割りを行っています。お問い合わせの際は、下記にて確認の上お願いいたします。

一般社団法人 山形県理化学分析センター 電話:023-645-5306

東南村山 山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町
西村山 寒河江市、河北町、西川町、朝日町、大江町
西置賜 長井市、小国町、白鷹町、飯豊町

 

公益社団法人 山形県水質保全協会 電話:0237-48-2469

北村山 村山市、東根市、尾花沢市、大石田町
最上 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村
東南置賜 米沢市、南陽市、高畠町、川西町
庄内 鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町